不動産の豆知識

不動産を購入すると取得税がかかる

念願のマイホームを購入することを決心したら、一戸建てや分譲マンションなどの物件を探し始めるでしょう。マイホームを購入するための予算として頭金や仲介手数料などの費用は計算済みという方は多いですが、実施には他にもさまざまな出費があるので確認しておく必要があります。数種類の税金も支払う必要がありますが、購入する物件の価格によって税金の額が変わってきます。

売買契約を締結して物件引き渡しが終わり、引越しして住み始めて数か月後に請求がくるのが不動産取得税です。この不動産取得税は土地や建物を購入したり、新しく住宅を建築した際に課税される税金です。決まった計算式に当てはめて大体の税額を計算することは可能ですが、この税金には軽減措置もあるので確認しておくといいでしょう。ただ軽減措置は新築住宅と中古住宅で適用要件が変わってきます。中古住宅では建築された年によって軽減措置の対象となる場合とならない場合があります。

不動産取得税の軽減措置

土地や住居の購入、建て替えによる新築、増築、改築などを行なう場合、不動産取得税という地方税が課税されてしまいます。
この税金は固定資産税等と違いメジャーではないため、思わぬ出費となる可能性がありますが、不動産取得税の税率は、土地と建物の評価額の4%となりますが、床面積が50・240平方メートルの住宅を取得した場合には、課税標準額から1,200万円が控除されますので、大半のケースで軽減措置によって出費が0から数万円程度の少額となります。

注意点としては、自己の居住用、または賃貸用の住宅であることが条件となることであり、老後の生活のために、住み替えるために実家の家を建て直したといったケースでは取得税を支払わなくてはなりません。
また、購入ではなく贈与されたものであっても取得税がかかってしまいますので、贈与税と合わせて高額な請求が来る恐れもあります。
地方税のため、一括のみの場合や分割での支払いができるなど地域によって納付条件などが異なるため、調べておくことが重要です。

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2023/11/9 更新